電子取引の領収書等のデータ保存が義務化されます(令和4年1月施行開始)
“知らないでは済まされない”
「クレジットカードの明細・Amazonの領収書」の紙だけでの保存はダメ!
この度、「電子帳簿保存法」という法律に大きな改正が行われます。
その改正の中で多くの方に影響がある「電子取引」についてご説明いたします。
※ 領収書・注文書、契約書、送り状、見積書など( 以下、領収書等) を全て紙のものを受領している場合は、今回の改正での変更はありません。
電子取引の改正内容
データで受け取った領収書等のデータ保存が義務化されます。
従来、領収書等を次の方法により受領した場合、紙に印刷して保存しても良かったのですが、令和4 年1 月よりデータで保存しなければいけなくなります。
■ 電子メールにより受領した領収書等のデータ( P D F ファイル等)
■ ホームページからダウンロード・スクリーンショットした領収書等のデータ
■ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
■ クレジットカードの利用明細データ、交通系I C カードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
■ 特定の取引に係るE D I システムを利用
■ 領収書等のデータをD V D 等の記録媒体を介して受領
A m a z o n ・楽天市場・y a h o o ショッピングなどで購入した際に領収書等をデータで受け取った際は紙ではなくデータ保存が必要になります。
データの保存条件
データの保存方法は、次の2 つの条件を満たしている必要があります。
【条件1】データ改ざんの予防
次のいずれかを満たすことが求められています。
A.タイムスタンプ済みのデータを受領する
B.タイムスタンプを付与する(データ受領から2 ヶ月以内)
C.訂正削除が不可o r 履歴が残るシステムを利用する
D.訂正削除防止の事務処理規程を備え付ける(※1)
【条件2】検索機能
次の全てを満たす必要があります。
a.取引年月日、金額、取引先を検索条件としている(※2)
b.日付、金額については範囲指定することができる
c.2 つ以上の項目を組み合わせて検索できることができる
なお、税務署による電子データダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合、基準期間( 前々年) の売上高が1,000万円以下の方は条件2「検索機能」の全てが不要となり、基準期間( 前々年) の売上高が1,000 万円を超える方は b および c の要件は不要となります。
※1・※2 「事務処理規程」と「索引簿」のサンプルは国税庁ホームページに掲載されています。
参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)
「電子帳簿保存法」 の詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
電子帳簿保存法関係|国税庁 (nta.go.jp)
<青色申告会会員様>
色々な施設をお得にご利用いただける「あおいろ優待サービス」をご存知ですか?
会員様だけがご利用いただけるお得なサービスになりますので、ぜひご利用ください!
<青色申告会にご興味をいただいた方>
青色申告会の詳細や入会方法を記載した資料をご用意しています。
無料でお送りさせていただきますので、お気軽にお申しつけください。