【神奈川県】令和3年度最低賃金改定について

2021年10月27日

令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,040円(28円引上げ)となりました。

  • 神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
  • また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

詳しくは神奈川県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/info/saichin.html