【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)について(飲食店対象)
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、9月1日から9月30日までの間、休業又は時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業に協力された事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」が交付されます。
【9月10日(金)更新】
9月13日(月)以降も緊急事態宣言が延長されることに伴い、対象期間が延長となりました。(要請内容及び1日あたりの交付予定金額に変更はありません。)
≪対象期間≫
令和3年9月1日(水)~9月30日(木)まで
≪対象地域・店舗≫
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域が変更になることがあります。
[緊急事態措置区域:県内全域]
・通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
・通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
≪交付要件≫
[共通事項](下記を含む8項目)
・県内に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月30日以降であること。
・県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
・「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
[酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等]
・通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年9月1日から令和3年9月30日までの期間、休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供を終日停止した場合(酒類の店内持込みを含む)は、5時から20時までの間の時短営業は可能。
・通常5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた事業者が、令和3年9月1日から令和3年9月30日までの期間、休業すること。
・対象店舗において、休業する場合は「休業の案内」を、時短営業する場合は「時短営業の案内」、「酒類提供終日停止」及び「カラオケ設備提供の終日停止」の案内を掲示していること。
[酒類及びカラオケ設備を提供していない飲食店等]
・通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年9月1日から令和3年9月30日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
・対象店舗において、休業する場合は「休業の案内」を、時短営業する場合は「時短営業の案内」を掲示していること。
≪交付予定額≫
大企業以外は[売上高方式]または[売上高減少額方式]のいずれかの計算方法を選択可能。
[売上高方式]1日あたり4万円~10万円
・令和元年又は令和2年の時短要請月(9月)の1日当たりの売上高が10万円以下:4万円
・令和元年又は令和2年の時短要請月(9月)の1日当たりの売上高が10万円超~25万円以下:左記売上高×0.4
・令和元年又は令和2年の時短要請月(9月)の1日当たりの売上高が25万円超:10万円
[売上高減少額方式]1日あたり上限20万円
・令和元年又は令和2年の時短要請月(9月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
<交付予定額の計算方法>
9月1日(水曜)から9月30日(木曜)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
≪申請書類・申請方法≫
詳細は下記をご覧ください。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)の申請手順について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
≪お問い合わせ≫
協力金(第14弾)コールセンター:045-522-2431
※受付時間:9時~17時まで(月~金、祝日は除く)
詳細は神奈川県のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)については、下記をご覧ください。
【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)について(飲食店対象) | 【公式】一般社団法人 神奈川県青色申告会連合会 | 確定申告・税金・個人事業 (aoiro-kanagawaken.or.jp)