【神奈川県】「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」要請内容・区域の変更について
神奈川県に適用されている「まん延防止等重点措置区域」について、令和3年4月28日(水)から適用区域の追加及び要請内容の追加がされることに伴い、協力金の支給要件が変更となります。主な変更点は下記の通りです。
≪適用区域の追加≫
[令和3年4月20日(火)~4月27日(火)まで]
■まん延防止等重点措置区域
横浜市、川崎市、相模原市(3市)
■その他区域
横浜市、川崎市、相模原市以外の市町村
[令和3年4月28日(水)~5月11日(火)まで]
■まん延防止等重点措置区域
横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市(9市)
※4月28日(水)から、横浜市、川崎市、相模原市に加えて、6市が追加になります。
■その他区域
上記9市以外の市町村
≪要請内容≫
[令和3年4月20日(火)~4月27日(火)まで]
■まん延防止等重点措置区域(3市)
5時~20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで)
■その他区域
5時~21時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)
[令和3年4月28日(水)~5月11日(火)まで]
■まん延防止等重点措置区域(9市)
5時~20時までの時短営業(酒類の提供は終日停止)
※4月28日(水)から、酒類の提供は制限ではなく終日停止になります。
■その他区域
5時から21時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)
≪交付額≫
まん延防止等重点措置区域に追加される鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の交付額は以下の通りに変更となります。
[令和3年4月20日(火)~4月27日(火)まで]
〇中小企業(売上高方式):1日あたり2.5万円~7.5万円
・前(々)年の1日あたりの売上高が8.33万円以下の店舗:2.5万円
・前(々)年の1日あたりの売上高が8.33万円超~25万円以下の店舗:左記売上高×0.3(上限7.5万円)
・前(々)年の1日あたりの売上高が25万円超の店舗:7.5万円
〇大企業(売上高減少額方式):1日あたり0円~20万円
・前(々)年の1日あたりの売上高減少額×0.4
(上限20万円または前(々)年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)
※中小企業も大企業方式を選択可能。
[令和3年4月28日(水)~5月11日(火)まで]
〇中小企業(売上高方式):1日あたり4万円~10万円
・前(々)年の1日あたりの売上高が10万円以下の店舗:4万円
・前(々)年の1日あたりの売上高が10万円超~25万円以下の店舗:左記売上高×0.4(上限10万円)
・前(々)年の1日あたりの売上高が25万円超の店舗:10万円
〇大企業(売上高減少額方式):1日あたり0円~20万円
・前(々)年の1日あたりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
※中小企業も大企業方式を選択可能。
※横浜市、川崎市、相模原市及び4月28日(水)以降に追加される6市以外の市町村の交付額については、以前掲載した内容から変更はございません。
【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)について | 【公式】一般社団法人 神奈川県青色申告会連合会 | 確定申告・税金・個人事業 (aoiro-kanagawaken.or.jp)
要件等の詳細は神奈川県のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)