消費税の仕入税額控除とは

2021年4月15日

消費税は、生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みとなっています。
事業者は課税期間における課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除した金額を納付します。
課税仕入れ等に係る消費税額を控除する(仕入税額控除)には、帳簿及び請求書等の保存が必要です。

課税仕入れの対象となる取引には次のようなものがあります。

・商品などの棚卸資産の購入
・原材料等の購入
・機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
・広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
・事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
・修繕費
・外注費

なお、給与等の支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります。

課税仕入れの対象となる取引の詳細は下記をご確認ください。
⇒【出典】No.6451 仕入税額控除の対象となるもの|国税庁 (nta.go.jp)

▼仕入税額控除についての詳細
仕入税額控除|国税庁 (nta.go.jp)