【国税庁】消費税の中間納付とは
[令和2年4月1日現在法令等]
消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
①中間申告書の提出が必要な事業者
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注1)が48万円を超える者です。(注2)
ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
(注1) 地方消費税額は含みません。
(注2) 国税通則法第11条の規定による申告期限の延長により、その中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、当該中間申告書の提出は要しません。
②中間申告と納税
中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(注1)に応じて、次のようになります。
図1 年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとおりになります。
(注1) 「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます(地方消費税は含みません)。
(注2) 詳しくは、コード6611「任意の中間申告制度」をご参照ください。
(注3) 中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。
(注4) 直前の課税期間が12月に満たない場合は、計算方法が異なります。詳しくは所轄の税務署にお尋ねください。
(注5) 消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合は、その課税期間開始後の2月分はその課税期間開始日から3月を経過した日から2月以内となり、以後9月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内になります。
③仮決算に基づいて申告・納付する場合
上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。
なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。
④確定申告による中間納付税額の調整
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
⑤延滞税
納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税と併せて納付していただくこととなりますのでご注意ください。
(消法42、42の2、43、45、48、53、平24改正法附則13、16、平28改正法附則34、通法60、消令63の2、平26改正令附則12、消基通15-1-3、15-1-5)
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【出典】No.6609 中間申告の方法|国税庁 (nta.go.jp)