【東京都】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(4月1日~4月11日実施分)について
東京都では、新型コロナウイルス感染症の再拡大を防止するため、令和3年4月1日~4月11日までのリバウンド防止期間中において、営業時間の短縮が要請されることとなりました。ガイドラインをより一層遵守し、要請に全面的に協力される飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金が支給されます。東京都にお店を構えており、要請に協力される事業者の方はご確認ください。
≪対象期間≫
令和3年4月1日から4月11日まで
≪支給額≫
1店舗あたり44万円
≪申請要件≫
本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者です。
(1)都内に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業及び大企業が実質的に経営に参画していない法人等であること。
(2)東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和3年4月1日)より前から、食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得し、都内において飲食店等を営業していること。
(3)営業時間短縮の要請に、令和3年4月1日から4月11日まで全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等であること。
※全面的な協力とは、令和3年4月1日から令和3年4月11日まで(11日間)の全期間、要請に応じて営業時間の短縮を行っていただくことです。従前、夜21時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、酒類の提供は11時から20時までとした場合(酒類の提供を終日行わなかった場合を含む)に対象となります。
(4)ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。
(5)申請した対象店舗においてコロナ対策リーダーを選任のうえ、登録すること。
(6)店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、申請店舗について営業時間短縮等を行う権限を有していること。
(7)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
≪申請受付期間≫
令和3年5月31日(月)~6月30日(水)
≪申請の流れ≫
(1)申請書類の種類
簡易申請か通常申請かによってい用意する書類の種類が異なります。東京都ホームページにて、どちらの申請方法になるかご確認ください。
(2)申請書類の入手
東京都ホームページまたは都関係機関等で入手できます。
(3)申請書類の準備
(4)申請
(5)支給の決定
詳細は東京都産業労働局のホームページをご覧ください。
▼ 東京都ホームページ
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(都内全域)4月1日から4月11日実施分中小事業者向け (tokyo.lg.jp)
≪問い合わせ先≫
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
TEL:03-5388-0567
※開設時間 9時~19時(土・日・祝日も開設)
------------------------------------
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(2月8日~3月7日・3月8日~3月31日実施分)については下記をご覧ください。
▶ 【東京都】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(2月8日~3月7日実施分)について
▶ 【東京都】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月8日~3月31日実施分)について