【国税庁】事業主がしなければならない源泉徴収

2021年3月29日

従業員を雇って事業を行う場合、事業主は源泉所得税の徴収義務者となるため、給与を支払う際に従業員の給与から所得税を算出し、納付する必要があります。

【届出書】
開設などをした日から1か月以内に、給与支払事務所等の開設届出書を、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長に提出します。
※既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。

【源泉徴収する税額の求め方】
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
また、賞与に対する源泉徴収税額は、通常、「賞与の対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。

【納付】
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
給与の支給人員が常時9人以下のときは、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この方法によって納めたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

[令和2年4月1日現在法令等]

【出典】No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収|所得税|国税庁 (nta.go.jp)