【国税庁】予定納税とは

2021年3月31日

【概要】
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度。15万円以上になる人は予定納税が必要となり、予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。

【予定納税の納付額及び納付期間】
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。(特別農業所得者以外)

【予定納税の減額申請】
その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。

[令和2年4月1日現在法令等]

【出典】No.2040 予定納税|国税庁 (nta.go.jp)