【国税庁】国税の納付が困難な方へ
令和3年2月1日までに納期限が到来する国税を対象に特例猶予が認められていましたが、2月2日以降に納期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があります。詳しくは所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
▼ 国税庁ホームページより
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新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時的に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
要件(換価の猶予)
①国税を一時的に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
②納税について誠実な意思を有すると認められること。
③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④納付すべき国税の納期限から6か月以内(注)に申請書が提出されていること。
(注)既に滞納がある場合や滞納になってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第151条)が受けられる場合もあります。
※原則、担保は不要。(担保の提供が明らかに可能な場合を除く)
内容(猶予が認められると)
①原則として1年間納税が猶予されます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
②猶予期間中の延滞税が軽減(注)されます。
(注)通常:年8.8% → 軽減後:年1.0%(令和3年中の利率)
③財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
猶予の申請方法等
・「猶予申請書」を所轄の税務署に提出してください。
→ 郵送又はe-Taxをご利用ください。
・収支状況などの確認のため、帳簿等の書類の準備をお願いしますが、書類の提出が難しい場合は、税務署職員が口頭でお伺いします。
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【出典】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難方へ(国税庁)