【国税庁】申告以外の各種申請や届出の期限延長について

2021年2月16日

申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)に係る申告・納付等の手続のうち、その期限が令和3年2月2日(火)から同年4月14日(水)までの間に到来するものについては、その期限を同年4月15日(木)まで延長することとしました。

期限延長の対象となる手続には、申告・納付手続のほか、税務署長に対する各種申請、請求、届出その他書類の提出についても含まれます。

延長される主な手続は、

【申告所得税関係】

  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告
  • 所得税及び復興特別所得税の更正の請求
  • 所得税の青色申告承認申請
  • 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
  • 所得税の青色申告の取りやめ届出
  • 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
  • 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
  • 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
  • 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の届出
  • 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の変更承認申請
  • 個人事業の開廃業等届出

【贈与税関係】

  • 贈与税の申告
  • 贈与税の更正の請求
  • 相続時精算課税選択届出

【消費税関係】

  • 消費税及び地方消費税の確定申告
  • 消費税及び地方消費税の更正の請求

【その他】

  • 国外財産調書の提出
  • 財産債務調書の提出

となります。

【出典】1 申告・納付等の期限の一律延長関係 (nta.go.jp)(国税庁HP)