【国税庁】申告以外の各種申請や届出の期限延長について
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)に係る申告・納付等の手続のうち、その期限が令和3年2月2日(火)から同年4月14日(水)までの間に到来するものについては、その期限を同年4月15日(木)まで延長することとしました。
期限延長の対象となる手続には、申告・納付手続のほか、税務署長に対する各種申請、請求、届出その他書類の提出についても含まれます。
延長される主な手続は、
【申告所得税関係】
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告
- 所得税及び復興特別所得税の更正の請求
- 所得税の青色申告承認申請
- 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出
- 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
- 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
- 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
- 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の届出
- 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の変更承認申請
- 個人事業の開廃業等届出
【贈与税関係】
- 贈与税の申告
- 贈与税の更正の請求
- 相続時精算課税選択届出
【消費税関係】
- 消費税及び地方消費税の確定申告
- 消費税及び地方消費税の更正の請求
【その他】
- 国外財産調書の提出
- 財産債務調書の提出
となります。
【出典】1 申告・納付等の期限の一律延長関係 (nta.go.jp)(国税庁HP)