【経産省】飲食店の時短営業等により影響を受けた場合の一時金について
対 象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
要 件
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定しています。)
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)▲50%以上減少していること
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定しています。)
支給額
法人 最大60万円
個人事業者等 最大30万円
算出方法: 前年(または前々年)1~3月の事業収入-(前年(または前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
詳 細
申請方法等の詳細は、決まり次第、経産省HP等でお知らせされます。
(3月上旬に、電子申請での受付開始予定)
【出典】leaflet.pdf (meti.go.jp)(経産省HP PDF)