【経産省】飲食店の時短営業等により影響を受けた場合の一時金について

2021年2月15日

対 象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者

要 件

緊急事態宣言の再発令に伴い、

緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定しています。)

または、

緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)▲50%以上減少していること
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定しています。)

支給額

法人 最大60万円

個人事業者等 最大30万円

算出方法: 前年(または前々年)1~3月の事業収入-(前年(または前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

詳 細

申請方法等の詳細は、決まり次第、経産省HP等でお知らせされます。
(3月上旬に、電子申請での受付開始予定)

【出典】leaflet.pdf (meti.go.jp)(経産省HP PDF)