【中小企業庁】家賃支援給付金の申請期限は2021年2月15日24時までです

2021年2月4日

家賃支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付されるものです。

■給付の対象
個人事業主は、フリーランスを含み幅広く対象となるほか、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として、税務上の雑所得または給与所得で、確定申告をしている方等が対象。

■給付額
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額は、給付されます。
個人事業主(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等も含む)は最大300万円

■申請期間
2020年7月14日~2021年2月15日まで
(2021年2月15日(月)24時までに申請の受付が完了したもののみが対象)
※当初、2021年1月15日(金)24時まででしたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限が延長されました。1月15日(金)24時以降までに申請が済んでいない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して2月15日の申請期限までに申請の完了をすることが必要です。

■手続き方法
パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスし、WEB上で申請の手続きをします。
また、補助員が入力サポートをおこなう「申請サポート会場」が開設されていますので、WEB上での申請が困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用ください。


詳細は中小企業庁の特設サイトをご覧ください。
【中小法人・個人事業者のための】家賃支援給付金

【関連情報】
新型コロナウイルスに関する中小企業・個人事業主支援について