【厚労省】新型コロナウイルス 休業支援金・給付金の申請期限延長について
厚生労働省は、休新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給する「休業支援金・給付金」について申請期限を延長すると発表した。
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⇒新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (mhlw.go.jp)(厚労省HP)
休業支援金・給付金 概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。
対象者
令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に事業主が休業させ、休業手当を受けていない中小企業の労働者。
支援金額の算出方法
手続内容
① 申請方法: 郵送、オンライン
(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)
② 必要書類:(i) 申請書、(ii)支給要件確認書※
(iii)本人確認書類、(iv)口座確認書類、(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、
※ 事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※ 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。
実施体制
○ 都道府県労働局において集中処理
○ 問い合わせを受け付けるコールセンターを設置
問い合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL 0120-221-276
月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15
【出典】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (mhlw.go.jp)(厚労省HP)