【国税庁】マスク購入費用等の医療費控除の適用について

2021年2月5日

国税庁のホームページに、新型コロナウイルス感染症を予防するために購入したマスクの購入費用及び、PCR検査の検査費用が医療費控除の対象となるか否か、見解が記載されています。

そもそも、医療費控除の対象となる医療費は下記などとされています。
(1)医師等による診療や治療のために支払った費用
(2)治療や療養に必要な医薬品の購入費用

【マスクの購入費用】
病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用は上記の(1)(2)のいずれにも該当しないため、医療費控除の対象となりません。

【PCR検査費用】
■医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の(1)(2)に該当するため、医療費控除の対象となります。
※ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限られ、公費負担により行われる部分については、医療控除の対象外。

■自己の判断によりPCR検査を受けた場合
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPC検査の検査費用は、上記の(1)(2)いずれにも該当しないため、医療費控除の対象にはなりません。
※ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先だって行われる診察と同様に考えることができるので、その場合の検査費用については医療費控除の対象になります。


詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
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