セルフメディケーション税制とは

2021年1月19日

≪制度の概要≫

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。

※セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。(選択適用)

≪適用を受けられる方≫

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象となります。

一定の取組とは次の取組を言います。
①保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
②市区町村が健康増進事業として行う健康診査
③予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
※申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。
※「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。

≪対象の医薬品の範囲≫

対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。

具体的な対象医薬費品の一覧は、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます。)をご確認ください。

(注)セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であるもののうち、それが治療や療養に必要な医薬品の購入の対価であるものについては、通常の医療費控除を受けることを選択した場合の控除の対象となる医療費にも該当します。

セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。

領収書の表示例

一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション 税 控除対象

セルフメディケーション税制の詳細は下記リンクから国税庁HPをご確認ください。

【出典】セルフメディケーション税制の概要・手続など:令和2年分 確定申告特集 (nta.go.jp)(国税庁HP)