「持続化給付金」提出期限延長について

2021年1月18日

令和2年5月1日から申請の始まった、新型コロナウイルス感染症の拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して給付される「持続化給付金」について、この度、書類の提出期限が延長されることとなりました。

【延長内容】
・必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2月15日までに延長
・書類の提出期限延長の申込期限を2021年1月15日から1月31日までに延長

【提出期限延長の対象となる事業者】
以下の(1)~(3)のいずれかを満たす事業者
(1)「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
(2)「寄付金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
(3)その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまで、売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象となっていましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となりました。

詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
▼ 中小企業庁ホームページ
書類の提出期限の再延長に関するお知らせ
「持続化給付金」サイト

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