2021年4月1日より価格の「総額表示」が義務化されます
消費税率の段階的な引上げに際し、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)第10条に基づき、事業者の値札の貼り替え等の事務負担の軽減の観点から、総額表示義務の特例として、表示する価格が税込み価格であると間違えて認識されないような対策を講じていれば税込み価格を表示してなくてもよいこととされました。その特例期間が令和3年3月31日で終了し、4月1日より総額表示が義務化されます。
対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、サービスを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするとき
※事業者間での取引は義務の対象とはなりません。
具体的な表示例
次に掲げるような表示が「総額表示」に該当(下記の例は標準税率10%の場合)
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
支払い総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。また、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば「総額表示」に該当します。
対象となる表示媒体
商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる公告など消費者に対して行われる価格表示であれば全て対象(口頭による価格の提示は除く)
詳細は下記をご覧ください。
▼ 国税庁ホームページ
タックスアンサー(よくある税の質問)/消費税/No.6902 「総額表示」の義務付け