青色事業専従者給与とは

2021年2月26日

青色事業専従者給与とは、青色申告者(事業規模でない不動産所得者を除きます)に認められた制度で、一定の家族従業員(専従者)に対して支払う給与を必要経費に算入することができます。適用を受けるためには税務署に届け出を行います。専従者が支給を受けた給与収入は給与所得になります。なお、青色事業専従者給与の支払いを受ける人は配偶者(特別)控除または扶養控除の対象にはなりません。

≪青色事業専従者の3つの要件≫
① 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
② その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③ その年を通じて6か月を超える期間(年の途中の開廃業や婚姻など一定の場合には事業に従事することのできる期間の2分の1を超える期間)、事業に専ら従事していること

≪適正な青色事業専従者給与の金額≫
専従者給与の金額は、次の点に照らし労務の対価として相当な金額であることが必要です。

① 専従者の労務に従事した期間、労務の性質や提供の程度
② 事業に従事する他の従業員の給与の状況や、その地域の同種同規模の事業に従事する人が支払いを受ける給与の状況
③ その事業の種類、規模、収益の状況

≪青色事業専従者給与の届け出≫
その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を開始した時や新たに専従者がいることとなったときには、その日から2か月以内)に青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出します。
※2021年2月現在、コロナウイルスの影響で期限延長の対象となっております。