固定資産税・都市計画税の軽減措置について

2021年1月6日

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者に対して、令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の軽減措置が行われます。

【対象】
(1) 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて30%以上の減少となる中小事業者
(2) (1)の事業者が所有し、かつ、その事業用家屋及び償却資産
※事業用と居住用が一体となっている家屋の場合、事業用部分のみが対象になります。

【軽減率】


【手続き】
特例申告書と必要書類一式を準備し、認定経営革新等支援機関等の確認を得た後に市町村の窓口に提出します。
※特例申告書は対象固定資産の所在する市町村のホームページよりダウンロードできます。

【申告期限】
令和3年2月1日 (月)消印有効
※2月2日以降の提出分は本特例を適用できません。

詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
▼ 中小企業庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

≪問い合わせ先≫
中小企業庁 中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077-322(平日 9:30~17:00)