償却資産申告書の提出期限は令和3年2月1日(月)です

2021年1月7日

令和3年度の償却資産申告書の提出期限は令和3年2月1日(月)です。期限間近は窓口が大変混み合いますので、早めの提出をお勧めします。

【償却資産とは?】
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、例えば、工場や商店などを営んでいたり、駐車場やアパート経営などの事業をされている方が、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
土地や家屋には登記制度がありますが、それ以外の償却資産には登記制度がないため、毎年1月1日現在で所有している償却資産について、その内容をその資産が所在する市町村に申告書を提出して申告しなければなりません。

【償却資産税の対象となるもの】
◎ 構築物
舗装路面や庭園、門・塀、看板、受変電設備など
◎ 機械および装置
各種製造設備等の機械及び装置、機械式駐車設備など
◎ 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船など
◎ 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
◎ 車両及び運搬具
大型特殊自動車など
◎ パソコン、陳列ケース、医療機器、理容及び美容機器など

※次のようなものは対象となりません。
・土地や建物など、固定資産税が別途掛かってくるもの
・自動車税や軽自動車税の対象である自動車、原動機付自転車、軽自動車、二輪小型自動車など
・取得価格が10万円未満で一括償却したもの、取得価格が20万円未満で3年一括償却したものなど、少額資産にあたるもの
・無形固定資産(ソフトウェアや特許権など)

【償却資産税の納付方法】
償却資産申告書の提出後、市町村が決定した税額についての通知書が送られてきます。通知書に記載された金額を指定の期日、納付方法で納付します。
※市町村ごとに申告書の提出先や税率、納付方法等が異なります。

該当される方は償却資産の所在する市町村のホームページにて詳細をご確認ください。