新型コロナウイルス感染症関連の「給付金」「助成金」の課税関係について
新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から交付された「給付金」や「助成金」は、種類によって課税されるものと非課税のものに分かれます。
【課税対象となるもの】
◎ 持続化給付金
感染拡大防止対策により、売上の減少などの影響を受けた事業主に対して、国から交付された給付金。(個人事業主は最大100万円)
◎ 雇用調整助成金
従業員に休業手当を支払うなどで雇用維持に努めている事業主に対して、国から交付された助成金。
◎ 休業協力金
都道府県から一定期間に渡り休業や営業時間短縮などを要請された事業主に対して、地方自治体から交付されたお金。
◎ 家賃支援給付金
売上の減少などにより地代・家賃(賃料)の支払いが負担となっている事業主に対して、負担軽減を目的として国から交付された給付金。(個人事業主は最大300万円)
【非課税となるもの】
◎ 特別定額給付金
家計支援の一つとして国民全員に対し、国から交付された給付金。(1人あたり10万円)
その他の給付金・助成金の課税関係や詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
▼ 国税庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係
※問9が該当
ご不明な点は最寄りの税務署、または支給元である地方自治体等にお問い合わせください。