令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・適用条件が変わります

2020年6月26日

平成30年度の税制改正での主な変更点は下記の通りです。

————————————————————————–
個人の方の所得税について

青色申告特別控除額が変わります。
  現行 65万円 ⇒ 改正後 55万円

基礎控除額が変わります。
  現行 38万円 ⇒ 改正後 48万円

③「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用条件に加えてe-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

※以上の改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。
※「e-TAXによる申告」「電子帳簿保存」の詳細はページ下部をご覧ください。

————————————————————————–

なお、10万円の青色申告特別控除を受けるための要件に改正はありませんので、これまで同様になります。



(画像出典:国税庁ホームページ)

【e-Taxによる申請】
e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きを行えるシステムです。
ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出(送信)する必要があります。なお、国税庁ホームページで確定申告書及び青色申告決算書のデータを作成し、e-Taxで提出(送信)することもできます。

【電子帳簿保存について】
・一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるためには、帳簿の備付けを開始する日の3ヶ月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
 ※原則として課税期間の途中から適用することはできません。
・令和2年分の所得税確定申告から、65万円控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕分帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

詳細は国税庁ホームページをご確認ください。


■関連情報(すべて国税庁ホームページ)
> 令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!(令和元年5月)[PDF:1,182KB]
> 令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用条件が変わります(令和元年10月)[PDF:1,202KB]