【国税庁】消費税の納税地

2026年3月19日

消費税の納税申告書や、課税事業者であることの届出等は、原則としてその提出の際におけるその事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
個人事業者の場合、国内に住所を有する者はその住所地、国内に住所を有せず居所を有する者はその居所地が納税地となります。

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