【国税庁】所得税等の還付申告はどのような場合にできるの?

確定申告の必要がない方でも、決められた内容に該当する方などで、源泉徴収された税金や予定納税した税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。
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