【国税庁】消費税の任意の中間申告制度
自主的に中間申告書(年1回)を提出することができる任意の中間申告制度が設けられています。
直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者が、届出書を税務署長に提出した場合に、自主的に中間申告・納付をすることができます。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】消費税の任意の中間申告制度 | 神青 かみあお

自主的に中間申告書(年1回)を提出することができる任意の中間申告制度が設けられています。
直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者が、届出書を税務署長に提出した場合に、自主的に中間申告・納付をすることができます。
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