【国税庁】原稿料や講演料等を支払ったときの源泉徴収は?
作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。計算方法や納付方法の詳細については下記URLよりご覧ください。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】原稿料や講演料等を支払ったときの源泉徴収は? | 神青 かみあお

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