【国税庁】給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地

2025年5月15日

源泉徴収義務者が源泉徴収した給与等の所得税および復興特別所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、原則として、源泉徴収の対象とされている給与等の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその給与等の支払の日における所在地となります。

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