【国税庁】源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

2025年5月12日

源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

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