【国税庁】帳簿の記帳・保存義務があります!
個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含む)は、記帳と帳簿書類の保存義務があります。
また、請求書や領収書などに相当する電子データをやりとりした場合には、原則、その電子データを一定の要件の下で保存する必要があります。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】帳簿の記帳・保存義務があります! | 神青 かみあお

個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含む)は、記帳と帳簿書類の保存義務があります。
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