【国税庁】青色事業専従者給与と事業専従者控除

2025年3月3日

納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、条件を満たす場合、特別の取扱いが認められています。

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