【国税庁】災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
災害または盗難もしくは横領によって、決められた要件にあてはまる資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
なお、雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
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