【国税庁】消費税の納税地

2025年2月6日

消費税の納税申告書や、課税事業者であることの届出等は、原則としてその提出の際におけるその事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
納税地は住所地、居所地または事務所の所在地になります。

▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】消費税の納税地 | 神青 かみあお