【国税庁】還付申告とは?

2025年1月15日

確定申告の必要がない方でも、源泉徴収された税金や予定納税した税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。還付申告は、令和7年2月14日(金)以前でも行えます。

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