【国税庁】年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。
一方で、年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行うので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の現況で判断することになります。
しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数が異動する場合があり、この場合、年末調整した税額とその人が納めるべき税額に差額が生じることになります。この場合、年末調整のやり直しをすることができます。
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