【国税庁】年末調整の対象となる給与とは?
年末調整は、その年最後に支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
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