【国税庁】消費税の任意の中間申告制度

2024年11月5日

消費税には自主的に中間申告書(年1回)を提出することができる任意の中間申告制度が設けられています。

この中間申告制度を利用できるのは、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円以下の者になります。

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