【国税庁】消費税の中間申告の方法
消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える者です。
ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】消費税の中間申告の方法 | 神青 かみあお
消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える者です。
ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
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