【国税庁】災害により帳簿等を焼失した場合

2024年7月30日

災害により納税者や関与税理士の方が帳簿書類や前年までの申告書の控えなどを焼失してしまった場合、その後の申告を行うことが困難なケースがあります。

このようなケースでは可能な範囲で合理的な方法により申告書等を作成することになりますが、税務署に過去に提出した申告書の内容を確認する場合には、「申告書等閲覧サービス」があります。

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