【国税庁】弁護士や税理士等に支払う報酬・料金の源泉徴収
弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納付しなければなりません。
また、その徴収すべき額を出す計算式は、支払金額が100万円を超えるか否かで分けられています。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】弁護士や税理士等に支払う報酬・料金の源泉徴収 | 神青 かみあお (kamiao18.com)
弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納付しなければなりません。
また、その徴収すべき額を出す計算式は、支払金額が100万円を超えるか否かで分けられています。
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