【国税庁】給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間

2024年7月5日

給与所得者が、給与の支払者である源泉徴収義務者を経由して所轄税務署長に提出する扶養控除等申告書などについては、所轄税務署長が提出を求めるまでの間は、その源泉徴収義務者が保存することとされています。

なお、電子データにて提出された場合は、書面により提出された各申告書等と同様に給与所得者から提出された電子データを保存します。

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