【国税庁】税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)

2024年7月2日

消費税および地方消費税の経理処理としては、税抜経理方式税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式はその個人が行うすべての取引に適用するのが原則です。

ただし、次の場合には、税抜経理方式と税込経理方式を併用することができます。

なお、免税事業者は、税込経理方式を適用しなければなりませんので、次の場合であっても、税抜経理方式と税込経理方式を併用することはできません。

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