【国税庁】適格請求書等の記載事項

2024年6月26日

消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する一定の事項が記載した帳簿および請求書等(適格請求書等)を保存しなければなりません。適格請求書等は税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者のみが交付することができるものです。

その保存期間については、その閉鎖または受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地またはその事業に係る事務所等に保存しなければなりません。

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