【国税庁】消費税の納税地

2024年6月20日

消費税の納税申告書や、課税事業者であることの届出等は、原則としてその提出の際におけるその事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりませんが、その納税地は国内における住所の有無等で場所が決められています。

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