【国税庁】所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて

2024年6月17日

6月14日付で国税庁ホームページに「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」が掲載されました。

予定納税額の通知書で通知された予定納税額は、第1期分から本人分の定額減税の額(3万円)は差し引かれていますが、同一生計配偶者や扶養親族の定額減税の額を差し引く場合は、予定納税額の減額申請が必要です。

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