【国税庁】消費税の税抜経理方式または税込経理方式による経理処理について

2024年5月30日

消費税の課税事業者である事業者は、所得税または法人税の所得金額の計算に当たり、消費税および地方消費税について、税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
なお、いずれの方式によっても納付する消費税等の額は同額となります。

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