【国税庁】消費税の課税の対象とならないもの(不課税)とは?

2024年5月20日

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供は、消費税の課税の対象となります。
したがって、国外で行われる取引や、給与・賃金、寄付金、保険金等は課税の対象とはなりません。

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