【国税庁】インボイス発行事業者の登録を受けた方は確定申告が必要です!
インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、消費税の課税事業者となるため、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても確定申告が必要です。
そのため、消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年10月1日から同年12月31日までの間において、インボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分の消費税の確定申告が必要となります。
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