【国税庁】還付申告できるものとできないものとは?

2024年2月27日

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることで、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

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