【国税庁】インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告

2024年1月17日

インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。(令和5年分の基準期間は、その2年前である令和3年分)
国税庁の確定申告書作成コーナーをでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、消費税のほか、所得税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。

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